建設業許可を取得するための5つの要件とは?

はじめに

これまでの記事では、

  • 建設業許可とは何か
  • 500万円以上の工事との関係
  • 知事許可と大臣許可の違い
  • 一般建設業と特定建設業の違い

について解説してきました。

今回は、実際に建設業許可を取得するために必要な5つの要件について解説します。

① 経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得するためには、建設業の経営について一定の経験を持つ人が必要です。

例えば、

  • 法人の役員として建設業の経営に携わった経験がある
  • 個人事業主として建設業を営んでいた

といったケースが該当します。

この要件を満たす人を「経営業務の管理責任者」といいます。

なお、原則として主たる営業所に常勤している必要があります。また、この要件は一般建設業と特定建設業で共通です。

② 営業所技術者等(従来の専任技術者)がいること

各営業所には、建設工事に関する専門的な知識や経験を持つ専任の技術者を配置する必要があります。

営業所技術者等とは、従来「専任技術者」と呼ばれていた人のことです。

例えば、

  • 指定された国家資格を持っている
  • 一定期間の実務経験がある

といった要件を満たす必要があります。

なお、必要な資格や経験は申請する建設業の種類によって異なります

例えば、建築工事業と電気工事業では求められる資格が異なるため、自社が申請する業種に応じて確認が必要です。

また、一般建設業と特定建設業では求められる要件にも違いがあります。

③ 誠実性があること

請負契約の締結や履行にあたり、不正や不誠実な行為をするおそれがないことも要件の一つです。

例えば、

  • 契約内容を故意に守らない
  • 不当な方法で工事を受注する

といった場合は、許可を受けることができません。

普段あまり意識することのない要件かもしれませんが、建設業許可制度の重要な前提となっています。

なお、この要件は一般建設業と特定建設業で共通です。

④ 財産的基礎または金銭的信用があること

建設工事を適切に行うためには、一定の資金力が必要です。

一般建設業の場合は、

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある

などの要件を満たす必要があります。

一方、特定建設業では、一般建設業よりも厳しい財産要件が設けられています。

これは、大規模な工事を請け負い、多額の下請代金を支払うことが想定されているためです。

そのため、一般建設業よりも高い資金面・財務面の安定性が求められます。

建設業では、工事代金を受け取る前に材料費や人件費などの支払いが発生することも多いため、このような基準が設けられています。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

一定の事由に該当する場合は、他の要件を満たしていても建設業許可を取得することはできません。

例えば、

  • 一定の法令違反により処分を受けている場合
  • 暴力団関係者である場合

などが挙げられます。

これらを「欠格要件」といいます。

なお、この要件も一般建設業と特定建設業で共通です。

実際には経営業務の管理責任者と営業所技術者等がポイント

5つの要件の中でも、実際の申請で特に重要になるのが「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者等」です。

これらの要件は、建設業での経験や保有資格によって満たせるかどうかが決まるため、事前の確認が重要です。

建設業許可の相談では、

  • 会社の役員が経営業務の管理責任者の要件を満たしているか
  • 保有している資格で営業所技術者等になれるか
  • 実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせるか

といった点が問題になるケースも少なくありません。

また、営業所技術者等については、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。

そのため、一般建設業の許可を取得するのか、特定建設業の許可を取得するのかによって確認すべき内容も変わります

まとめ

建設業許可を取得するためには、

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 営業所技術者等(従来の専任技術者)がいること
  • 誠実性があること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

という5つの要件を満たす必要があります。

特に、経営業務の管理責任者や営業所技術者等については、建設業での経験や保有資格が大きく関係するため、早い段階で確認しておくことが大切です。

次回は、

「経営業務の管理責任者とは?どんな人がなれる?」

について解説します。

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