はじめに
前回の記事では、建設業許可を取得するための5つの要件について解説しました。
その中でも、実際の許可申請で重要になるのが、
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者等(従来の専任技術者)
の2つです。
今回は、このうち「経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」について解説します。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の経験を持つ人のことです。
建設業では、工事を行うだけでなく、
- 工事の受注や契約
- 資金管理
- 技術者や従業員の配置
- 協力会社との調整
など、さまざまな経営業務が発生します。
そのため建設業許可を取得するには、こうした経営業務を適切に行うことができる体制が求められています。
なお、経営業務の管理責任者となる方は、原則として主たる営業所に常勤している役員等である必要があります。
どのような人が該当する?
経営業務の管理責任者に特定の国家資格は必要ありません。
重要なのは、建設業の経営に携わった経験があることです。
例えば、
- 建設会社の役員として5年以上経営業務に携わってきた方
- 個人事業主として5年以上建設業を営んできた方
などは、要件を満たせる可能性があります。
特に、一人親方として長年建設業を営んできた方が法人化し、建設業許可を取得するケースは少なくありません。
一方で、建設業に長年従事していても、経営に携わった経験がなければ要件を満たさない場合があります。
経営業務の管理責任者で重視されるのは、現場での施工経験ではなく、建設業の経営経験だからです。
役員経験は代表取締役でなくても認められる?
経営業務の管理責任者として認められるために必要な経営経験は、代表取締役としての経験に限られません。
建設会社の取締役など、役員として経営業務に携わっていた実績が認められる場合もあります。
重要なのは役職名ではなく、実際に建設業の経営にどのように関与していたかです。
現在は会社全体の体制で要件を満たせる場合も
以前は、特定の個人が十分な経営経験を有していることが重視されていました。
しかし現在は、一定の条件を満たせば、役員個人の経験だけでなく、会社全体の体制によって要件を満たせる場合があります。
例えば、
- 財務管理を担当する者
- 労務管理を担当する者
- 業務運営を担当する者
などが補佐する体制を整えることで認められるケースがあります。
そのため、
「役員経験が足りないから建設業許可は取れない」
とすぐに判断する必要はありません。
もっとも、この制度を利用する場合は、補佐する人にも一定の経験が求められるため、個別の確認が必要です。
なお、経営業務の管理責任者に関する要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で基本的に共通しています。
実際には経験を証明できるかが重要
経営業務の管理責任者の要件では、その経験を客観的な資料で証明することが求められます。
例えば、
- 登記事項証明書
- 確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書や請書
などの資料をもとに確認が行われます。
実務では、経験自体はあっても、その経験を裏付ける資料を十分に準備できず苦労するケースもあります。
そのため、許可申請を検討し始めたら、早めに資料を確認しておくことが大切です。
まとめ
経営業務の管理責任者のポイントは次のとおりです。
- 原則として主たる営業所に常勤する役員等である必要がある
- 現場経験ではなく、建設業の経営経験が求められる
- 建設会社の役員や個人事業主としての経験が要件判断のポイントになる
- 個人の経営経験に加え、一定の条件のもとで会社全体の体制によって要件を満たせる場合もある
- 一般建設業許可と特定建設業許可で要件は基本的に共通
- 経験を証明するための資料の準備も重要
建設業許可の申請では、「経営業務の管理責任者になれる人がいるか」と「その経験を証明できるか」の確認が最初のポイントになります。
次回は、もう一つの重要な人的要件である
「営業所技術者等(従来の専任技術者)とは?資格がないと建設業許可は取れない?」
について解説します。

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