はじめに
建設業許可を取得する際には、「一般建設業」と「特定建設業」のどちらかに区分されます。
多くの建設業者は一般建設業に該当しますが、大規模な工事を元請として受注する場合には、特定建設業の許可が必要になることがあります。
この記事では、一般建設業と特定建設業の違いについて解説します。
特定建設業とは?
特定建設業とは、発注者から直接工事を請け負う元請業者が、下請業者への発注額が一定額以上となる工事を施工する場合に必要となる許可です。
具体的には、
・下請業者への発注額が5,000万円以上
・建築一式工事の場合は8,000万円以上
となる場合に必要です。
例えば、大型マンションや商業施設の建設工事を元請として受注し、多くの専門工事業者へ工事を発注するケースがこれに当たります。
一般建設業とは?
一般建設業とは、特定建設業に該当しない場合に取得する許可です。
例えば、
・元請であっても下請業者への発注額が上記基準未満の場合
・下請として工事を行う場合
などが該当します。
一般的な中小規模の建設業者の多くは、一般建設業に該当します。
よくある誤解
工事金額が大きいと特定建設業が必要?
必ずしもそうではありません。
判断基準となるのは、工事全体の請負金額ではなく、下請業者への発注額です。
工事金額が大きくても、下請業者への発注額が基準に達しなければ特定建設業の許可は必要ありません。
下請業者も特定建設業が必要?
いいえ。
特定建設業の許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負う元請業者です。
下請業者として工事を行う場合は、特定建設業の許可は必要ありません。
特定建設業の方が取得要件は厳しい
特定建設業は、下請業者保護の観点から、一般建設業より厳しい要件が設けられています。
特に、会社の資金力や技術者に関する要件については、一般建設業より高い基準が求められます。
これらの要件については、今後の記事で詳しく解説します。
知事許可・大臣許可との関係
以前の記事で解説した知事許可・大臣許可は、営業所の所在地による区分です。
一方、一般建設業・特定建設業は、下請業者への発注規模による区分です。
そのため、それぞれは別の基準で判断されます。
例えば、
・一般建設業に該当し、営業所が1つの都道府県内にある場合
→ 知事許可(一般建設業)
・一般建設業に該当し、営業所が複数の都道府県にある場合
→ 大臣許可(一般建設業)
・特定建設業に該当し、営業所が1つの都道府県内にある場合
→ 知事許可(特定建設業)
・特定建設業に該当し、営業所が複数の都道府県にある場合
→ 大臣許可(特定建設業)
の4つのパターンに区分されます。
まとめ
一般建設業と特定建設業の違いは、元請業者として受注した工事における下請業者への発注額です。
押さえておきたいポイントは次の3つです。
- 下請業者への発注額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合は特定建設業
- それ以外は一般建設業
- 判断基準は工事全体の金額ではなく、下請業者への発注額
建設業許可を検討する際は、自社が請け負う工事の内容や下請業者への発注規模を確認することが大切です。
次回は、
「建設業許可を取得するための5つの要件とは?」
について解説します。

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