はじめに
建設業許可には、
- 都道府県知事許可(以下「知事許可」)
- 国土交通大臣許可(以下「大臣許可」)
の2種類があります。
名前だけを見ると、
- 「大臣許可の方が格上なのでは?」
- 「大臣許可の方が取得要件も厳しいのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、知事許可と大臣許可の違いは、会社の規模や技術力ではありません。
この記事では、知事許可と大臣許可の違いについて解説します。
知事許可と大臣許可の違い
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地です。
知事許可
営業所が1つの都道府県内にある場合は、知事許可となります。
例えば、
- 福島県に本店のみがある会社
- 福島県に本店があり、支店も福島県内にある会社
などです。
大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、大臣許可となります。
例えば、
- 福島県に本店があり、宮城県にも支店がある会社
などです。
営業所とは?
ここでいう営業所とは、工事現場や資材置場のことではありません。
建設工事の見積り、入札、契約締結などを行う拠点をいいます。
つまり、工事を行う場所と、建設業許可上の営業所は別のものです。
知事許可でも県外の工事はできる
よくある誤解のひとつに、
「知事許可だと県外の工事はできない」
というものがあります。
しかし、そのようなことはありません。
例えば、福島県内にしか営業所がない会社であっても、宮城県や茨城県など県外の工事を受注することは可能です。
知事許可と大臣許可の違いは、工事を行う場所ではなく、営業所の所在地によって決まります。
どこに申請するの?
知事許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県に申請します。
一方、大臣許可は、国土交通省(地方整備局等)に申請します。
申請先は異なりますが、基本的な制度や許可要件が大きく異なるわけではありません。
許可要件は基本的に共通
知事許可と大臣許可では申請先は異なりますが、基本的な許可要件は共通です。
例えば、
- 経営業務の管理体制に関する要件
- 営業所技術者等に関する要件
- 誠実性に関する要件
- 財産的基礎に関する要件
- 欠格要件に該当しないこと
などがあります。
これらの要件については、今後の記事で詳しく解説します。
ただし、大臣許可は複数の営業所の状況を確認する必要があるため、知事許可より審査に時間を要することがあります。
まとめ
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地です。
押さえておきたいポイントは次の3つです。
- 営業所が1つの都道府県内にある場合は知事許可
- 営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可
- 知事許可でも県外の工事を行うことはできる
知事許可と大臣許可は、優劣や難易度の違いではありません。
営業所がどこにあるかによって決まる区分と理解しておけば十分です。
次回は、
「一般建設業と特定建設業の違いとは?」
について解説します。

コメント