はじめに
建設業許可について調べていると、「500万円以上の工事には許可が必要」という説明をよく見かけます。
建設業を営んでいる方であれば、一度は耳にしたことがあるかもしれません。
ただ、実際には
- 材料費は含まれるのか
- 消費税はどう考えるのか
- 契約を分けた場合はどうなるのか
など、判断に迷う場面もあります。
今回は、建設業許可の判断基準としてよく知られている「500万円ルール」について解説します。
500万円ルールとは?
建築一式工事を除く建設工事では、1件の請負代金が500万円以上になると、原則として建設業許可が必要です。
例えば、
- 土木工事
- とび・土工工事
- 電気工事
- 管工事
- 解体工事
- 塗装工事
などが対象です。
なお、建築一式工事については別の基準が設けられています。詳しくは前回の記事をご覧ください。
材料費も含めて判断する
500万円を超えるかどうかは、工事代だけで判断するわけではありません。
材料費を含めた請負金額全体で判断します。
そのため、工事代だけを見ると500万円未満であっても、材料費を含めると500万円を超えるケースがあります。
500万円の基準は税込金額
500万円の基準は、消費税を含めた請負金額です。
見積りや契約金額を確認するときは、この点にも注意が必要です。
契約を分ければ許可は不要?
「1つの工事を複数の契約に分ければ、500万円未満になるのではないか」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、実質的に1つの工事であるにもかかわらず、許可制度を避けるためだけに契約を分割することは認められていません。
契約書が複数になっていても、一体の工事と判断される場合があります。
まとめ
500万円ルールで押さえておきたいのは、次の3点です。
- 建築一式工事を除き、請負代金500万円以上の工事では建設業許可が必要
- 請負金額には材料費も含まれる
- 判断は税込金額で行う
建設業許可が必要かどうかを考える際は、工事代だけでなく、契約金額全体を確認することが大切です。
次回は、
「知事許可と大臣許可の違い」
について解説します。

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