はじめに
「元請会社から建設業許可の取得を勧められた」
「これまでより大きな工事を受注したい」
「法人化したので許可が必要か気になっている」
このようなきっかけで建設業許可について調べている方も多いと思います。
建設業許可は、建設業を営むうえで重要な制度です。
しかし、
- そもそも建設業許可とは何なのか
- 自分に許可は必要なのか
- 取得すると何が変わるのか
よく分からないまま情報収集をしている方も少なくありません。 この記事では、建設業許可の基本的な仕組みについて解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。
建設業法では、一定の要件を満たした事業者だけが許可を受けられる仕組みになっています。
要するに、
「経営面や技術面で必要な体制が整っている事業者かどうか」
を行政が確認する制度です。
建設業許可を取得すると、法律上、請け負うことができる工事の範囲が広がります。
また、取引先や金融機関に対して、自社の体制を示すひとつの材料にもなります。
建設業許可が必要になるのはどんな場合?
建設業許可は、すべての工事で必要になるわけではありません。
建築一式工事の場合
次のいずれかに該当すると許可が必要です。
- 請負代金が1,500万円以上(税込)
- 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
土木工事、とび・土工工事、電気工事、管工事、解体工事などでは、
1件の請負代金が500万円以上(税込)
になると建設業許可が必要です。
建設業許可を調べ始めた方が最初にぶつかるのが、この「500万円ルール」ではないでしょうか。
この点は別の記事でもう少し詳しく解説します。
許可がなくても建設業はできる?
できます。
500万円未満の軽微な工事だけを請け負うのであれば、建設業許可は必要ありません。
実際に許可を持たずに事業を行っている個人事業主や小規模事業者もいます。
ただし、
- 今より大きな工事を受注したい
- 元請会社から許可取得を求められた
- 会社の信用力を高めたい
といった理由から、許可取得を検討するケースは少なくありません。
どんなときに建設業許可を取るのか?
建設業許可を取得する理由は事業者によってさまざまです。
500万円以上の工事を受注したい
事業を続けていると、今までより規模の大きな工事の話が来ることがあります。
そんなときに建設業許可が必要になるケースがあります。
元請会社から取得を求められた
元請会社によっては、協力会社に建設業許可の取得を求めることがあります。
特に継続的な取引を考えている場合は、許可取得を検討するきっかけになります。
法人化や事業拡大を考えている
従業員を増やしたり、事業規模を拡大したりするタイミングで建設業許可を取得する事業者もいます。
建設業許可の種類は?
建設業許可にはいくつかの区分があります。
知事許可と大臣許可
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
- 大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合
許可権者の違いであり、どちらが上というわけではありません。
一般建設業と特定建設業
一般建設業と特定建設業は、主に下請契約の規模によって区分されます。
特定建設業は、元請として一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる許可です。
そのため、初めて建設業許可を検討する事業者の多くは、まず一般建設業許可が対象になります。
建設業許可を取得するための主な要件は?
建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者に関する要件
- 営業所技術者等(従来の専任技術者)に関する要件
- 誠実性に関する要件
- 財産的基礎に関する要件
- 欠格要件に該当しないこと
建設業者の方からよく聞かれるのは、
「資格がないけれど大丈夫か」
「自分の経験で要件を満たせるか」
という点です。
実際には、資格だけでなく、これまでの経営経験や実務経験が重要になる場合もあります。
それぞれの要件については、今後の記事で詳しく解説します。
まとめ
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可制度です。
まずは、
- 自分の工事に許可が必要か
- 許可取得の要件を満たせそうか
を確認することが大切です。
建設業許可は一見難しそうに見えますが、順番に確認していけば整理できます。
次回は、
「500万円ルール」
についてもう少し詳しく見ていきます。
