相続人は誰になる?戸籍はどこまで集める?

はじめに

前回の記事では、相続手続きを進めるうえで「相続人の確認」が重要であることをお伝えしました。

相続手続きは相続人全員が関係します。そのため、預貯金の解約や遺産分割などを進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を正確に確認しなければなりません。

しかし、

  • 「相続人は妻と子どもだけだろう」
  • 「家族構成は分かっているから大丈夫」

と思っていても、実際にはそうとは限りません。

相続人を正確に確認するために必要になるのが戸籍です。

今回は、相続人の決まり方と戸籍収集の基本について解説します。

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人

相続では、配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。

これに加えて、子どもや父母、兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。

配偶者以外の相続人は、次の順番で決まっています。

第1順位 子ども

配偶者に加えて、亡くなった方に子どもがいる場合は、子どもも相続人になります。

実子だけでなく養子も含まれます。

また、子どもが先に亡くなっている場合には、その子ども(孫)が相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。

第2順位 父母などの直系尊属

子どもや孫がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人になります。

配偶者がいる場合は、配偶者と父母が相続人です。

第3順位 兄弟姉妹

子どもや孫がおらず、父母などもすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

この場合も、配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

なお、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子ども(甥・姪)が代わって相続人になることがあります。

戸籍はどこまで集める?

相続では通常、

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍

を収集します。

戸籍は結婚や転籍などによって何度も作り替えられている場合があります。そのため、現在の戸籍だけでは過去の婚姻や子どもの有無、養子縁組の有無などを確認できない場合があります。

相続では誰が法律上の相続人になるのかを正確に確認する必要があるため、出生から死亡までの戸籍を収集して調査を行います。

戸籍収集は以前より便利になった

以前は、本籍地ごとに戸籍を請求する必要がありました。

現在は戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を取得しやすくなっています

とはいえ、相続関係が複雑なケースでは、必要な戸籍が多くなり、思った以上に時間がかかることもあります

まとめ

  • 配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、子ども・父母・兄弟姉妹の順で相続人が決まる
  • 前婚の子どもや養子などにより、想定していなかった人が相続人になることもある
  • 相続人を正確に確認するため、出生から死亡までの戸籍を収集する
  • 戸籍収集には時間がかかることもあるため、早めの準備が大切

次回は、

「何を相続する?財産と借金を調べる」

について、わかりやすく解説します。

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借入金や未払い金などの負債も引き継ぐことがあります。

「財産はあると思っていたのに、後から借金が見つかった」

というケースもあるため、財産調査は非常に重要です。

相続財産の調べ方や、相続放棄を検討する際に知っておきたいポイントについて解説します。

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