はじめに
前回の記事では、遺言書が見つかったときの対応について解説しました。
その中で、遺言書の種類によって必要な手続きや対応が異なることにも触れました。
今回は、代表的な遺言書である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いについて解説します。
また、遺言書が見つかった後の対応だけでなく、これから遺言書の作成を考えている方にも参考になる内容です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書です。
費用をかけずに作成でき、自分のタイミングで準備できることがメリットです。
一方で、形式上の不備により無効となる可能性があります。例えば、法律で定められた日付や署名などの要件を満たしていない場合には、有効な遺言書として認められないことがあります。
また、自宅などで保管されることが多いため、紛失や改ざんのリスクにも注意が必要です。
自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
検認は、遺言書の状態を確認し、後から偽造や変造が行われることを防ぐための手続きです。
封印された自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封せず、そのまま保管することが大切です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
公証人とは、法律に基づいて公正証書を作成する公務員です。
作成には費用がかかり、証人2人の立会いも必要ですが、公証人が関与するため、形式上の不備が生じにくいという特徴があります。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれも少なくなります。
公正証書遺言の大きな特徴は、原則として家庭裁判所での検認が不要であることです。
したがって、自筆証書遺言と比べると、相続開始後の手続きを進めやすいとされています。
自筆証書遺言書保管制度という選択肢もあります
近年は、自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」も利用されています。
この制度を利用した自筆証書遺言は、紛失や改ざんのリスクを減らせるだけでなく、家庭裁判所での検認も不要になります。
そのため、公正証書遺言よりも費用を抑えながら、自筆証書遺言のデメリットを軽減できる制度として活用されています。
まとめ
代表的な遺言書には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
があり、近年は自筆証書遺言書保管制度の利用も広がっています。
自筆証書遺言は費用を抑えて作成できる一方で、検認が必要になる場合があります。
公正証書遺言は費用や証人が必要ですが、原則として検認は不要です。
このように、自筆証書遺言と公正証書遺言では、見つかった後の対応に違いがあります。
前回お伝えしたとおり、封印された遺言書を見つけた場合は勝手に開封せず、専門家に相談するなどして適切な対応を確認することが大切です。
また、これから遺言書を作成しようと考えている方も、それぞれの特徴を理解したうえで、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。
※近年は遺言制度のデジタル化に関する法改正も行われ、遺言を取り巻く環境は少しずつ変化しています。こちらについても、機会があれば改めてご紹介したいと思います。
次回は、
「相続人は誰になる?戸籍はどこまで集める?」
について、相続手続きで必ず必要になる戸籍収集の範囲や、相続人の確認方法について分かりやすく解説します。

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