遺言書が見つかったらどうする?やってはいけないことと対応のポイント 

はじめに

前回の記事では、相続が発生したらまず遺言書の有無を確認しましょうとお伝えしました。 

遺言書は、その後の相続手続きに関わる重要な書類です。 

では、実際に遺言書が見つかった場合はどうすればよいのでしょうか。 

「すぐに開封してよいのだろうか」 

「書かれている内容どおりに手続きを進めればよいのだろうか」 

と迷う方も少なくありません。 

今回は、遺言書が見つかったときの対応のポイントについて解説します。 

封がされた遺言書は勝手に開封しないようにしましょう 

自宅で見つかった遺言書が封筒に入っている場合は注意が必要です。 

遺言書によっては、家庭裁判所での手続きが必要になる場合があります。 

そのため、内容が気になっても、まずは開封せず、そのままの状態で保管しておきましょう。

 

遺言書には種類によって対応が異なるものがあります 

遺言書にはさまざまな種類があります。 

代表的なものとして、 

  • 自筆証書遺言 
  • 公正証書遺言 

があります。 

自筆証書遺言は本人が作成する遺言書、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言書です。 

遺言書の種類によって、見つかった後に必要な手続きや対応が異なることがあります。 

そのため、遺言書が見つかったからといって、すぐに書かれている内容だけを前提に行動するのではなく、まずは慎重に取り扱うことが大切です。 

なお、遺言書の種類や見つかった後の具体的な対応については、次回の記事で詳しく解説します。 

判断に迷ったときは専門家に相談しましょう 

遺言書が見つかった場合、 

  • 開封してよいのか 
  • どのように取り扱えばよいのか 

など、判断に迷うことがあります。 

そのような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。 

まとめ 

遺言書が見つかったときは、 

  • 封がされている場合は勝手に開封せず、そのまま保管する 
  • 遺言書の種類によって必要な手続きや対応が異なることを知っておく 
  • 書かれている内容だけで判断せず、慎重に対応する 
  • 判断に迷う場合は専門家に相談する 

ことが大切です。 

繰り返しになりますが、遺言書は、その後の相続手続きに関わる重要な書類です。 

まずは慌てず、落ち着いて対応しましょう。 

次回は、 

遺言書にはどんな種類がある?自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」 

について解説します。 

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