農地転用したいのにできない?農振農用地とは

はじめに

農地を別の用途で利用するには農地転用の手続きが必要ですが、実は農地であれば何でも転用できるわけではありません。

中には、

農地転用の手続きを進めること自体が難しい農地

もあります。

それが今回ご紹介する 農振農用地(のうしんのうようち) です。

農振農用地とは?

農振農用地とは、

農業に適した優良な農地などを守るために、市町村が農用地区域として指定した土地

のことです。

正式には、市町村が定める「農業振興地域整備計画」の中の「農用地区域」に指定された農地をいいます。

農業に適した優良な農地や、まとまって広がる農地などが対象となっており、原則として農業以外の用途への変更は認められていません。

登記簿では分からない?確認方法は?

意外に思われるかもしれませんが、

農振農用地かどうかは登記簿を見ても分かりません。

登記事項証明書には、

  • 地目が「田」
  • 地目が「畑」

であることは記載されています。

しかし、

「農振農用地であること」

は記載されていません。

そのため、

  • 農地転用すれば家が建てられると思っていた
  • 購入を検討していた土地が実は農振農用地だった

というケースもあります。

農振農用地かどうかは、市町村の担当部署で確認できます。土地の地番が分かれば確認できることが一般的ですので、購入前に確認しておくと安心です。

農振農用地だったら諦めるしかない?

農振農用地は、原則として農地転用が認められていません。

そのため、

  • 住宅を建てたい
  • 駐車場にしたい
  • 資材置場にしたい

と考えていても、そのまま農地転用の申請を行うことはできません。

ただし、一定の条件を満たす場合には、

「農振除外」

という手続きを行えることがあります。

農振除外とは、農業のために守る区域である「農用地区域」から、その土地を外してもらう手続きです。

もっとも、

  • 他に代わりとなる土地がないか
  • 周辺農地への影響はないか
  • 農業振興に支障がないか

などが審査されるため、簡単に認められるものではありません

また、農振除外が認められた後、改めて農地転用の許可を受ける必要があります。

まとめ

農振農用地とは、将来にわたって農業のために守られている農地です。

そのため、

  • 原則として農地転用はできない
  • 登記簿を見ても分からない
  • 土地の購入前に確認しておくことが大切
  • 転用には農振除外が必要になる場合がある

という特徴があります。

農振農用地の場合は、いきなり農地転用の申請はできず、農振除外が必要になることがあります。

「農地だから転用できる」と思い込まず、事前に土地の条件を確認しておきましょう。

次回は、

「農地転用したいと思ったら?許可までの流れを解説」

について分かりやすく解説します。

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