はじめに
農地を別の用途で利用するには農地転用の手続きが必要ですが、実は農地であれば何でも転用できるわけではありません。
中には、
農地転用の手続きを進めること自体が難しい農地
もあります。
それが今回ご紹介する 「農振農用地(のうしんのうようち)」 です。
農振農用地とは?
農振農用地とは、
農業に適した優良な農地などを守るために、市町村が農用地区域として指定した土地
のことです。
正式には、市町村が定める「農業振興地域整備計画」の中の「農用地区域」に指定された農地をいいます。
農業に適した優良な農地や、まとまって広がる農地などが対象となっており、原則として農業以外の用途への変更は認められていません。
登記簿では分からない?確認方法は?
意外に思われるかもしれませんが、
農振農用地かどうかは登記簿を見ても分かりません。
登記事項証明書には、
- 地目が「田」
- 地目が「畑」
であることは記載されています。
しかし、
「農振農用地であること」
は記載されていません。
そのため、
- 農地転用すれば家が建てられると思っていた
- 購入を検討していた土地が実は農振農用地だった
というケースもあります。
農振農用地かどうかは、市町村の担当部署で確認できます。土地の地番が分かれば確認できることが一般的ですので、購入前に確認しておくと安心です。
農振農用地だったら諦めるしかない?
農振農用地は、原則として農地転用が認められていません。
そのため、
- 住宅を建てたい
- 駐車場にしたい
- 資材置場にしたい
と考えていても、そのまま農地転用の申請を行うことはできません。
ただし、一定の条件を満たす場合には、
「農振除外」
という手続きを行えることがあります。
農振除外とは、農業のために守る区域である「農用地区域」から、その土地を外してもらう手続きです。
もっとも、
- 他に代わりとなる土地がないか
- 周辺農地への影響はないか
- 農業振興に支障がないか
などが審査されるため、簡単に認められるものではありません。
また、農振除外が認められた後、改めて農地転用の許可を受ける必要があります。
まとめ
農振農用地とは、将来にわたって農業のために守られている農地です。
そのため、
- 原則として農地転用はできない
- 登記簿を見ても分からない
- 土地の購入前に確認しておくことが大切
- 転用には農振除外が必要になる場合がある
という特徴があります。
農振農用地の場合は、いきなり農地転用の申請はできず、農振除外が必要になることがあります。
「農地だから転用できる」と思い込まず、事前に土地の条件を確認しておきましょう。
次回は、
「農地転用したいと思ったら?許可までの流れを解説」
について分かりやすく解説します。

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