はじめに
相続というと、自宅や預貯金など「受け継ぎたい財産」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際には、
- 親から山林を相続した
- 利用していない土地を相続した
- 固定資産税だけ払い続けている
- 子どもには引き継がせたくない
といった相談も少なくありません。
今回は、相続した山林や土地を手放したい場合に考えられる方法や注意点について解説します。
相続した土地を放置してはいけない理由
利用する予定がないからといって、放置していても所有者としての責任はなくなりません。
例えば、
- 草木の繁茂や倒木などにより近隣へ迷惑をかけるおそれがある
- 固定資産税や管理費用がかかる
- 将来さらに相続が発生し、権利関係が複雑になる
といった問題があります。
山林や原野は資産価値が高くなくても、所有している限り管理や負担から逃れることはできません。
「山林だけ相続放棄したい」はできません
相談の中で意外と多いのが、「預貯金は相続したいが、山林だけ放棄したい」というケースです。
しかし、相続放棄は財産の一部だけについて行うことはできません。
相続放棄をする場合は、預貯金や不動産を含めた相続財産すべてを放棄することになります。
そのため、「山林だけいらないから放棄する」ということはできません。
まずは売却を検討する
不要な土地を手放したい場合、まずは売却できないかを検討することになります。
しかし、山林や原野の場合は、
- 山奥にある
- 接道がない
- 境界が不明確
- 利用価値が低い
- 管理が難しい
といった理由から、買い手が見つからないことも少なくありません。
不動産会社に相談しても、「仲介は難しい」と言われるケースもあります。
自治体は引き取ってくれる?
売却できない場合、「市町村に引き取ってもらえないのか」と考える方もいます。
しかし、自治体が不要な土地を買い取ったり引き取ったりするケースは限定的です。
道路整備や公共事業など特別な事情がある場合を除き、「不要だから引き取ってほしい」という理由だけで対応してもらうことは難しいのが実情です。
相続土地国庫帰属制度という選択肢
売却も難しく、自治体も引き取ってくれない場合の選択肢として、相続土地国庫帰属制度があります。
これは、一定の要件を満たした土地を国に引き渡すことができる制度です。
ただし、
- 建物がある土地
- 担保権が設定されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 管理や処分に過大な費用や労力がかかる土地
などは対象外となる場合があります。
また、申請すれば必ず認められるわけではありません。
申請時には、土地1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。
さらに承認後には負担金の納付が必要です。負担金は土地の種類や面積によって異なり、20万円を超える場合もあります。
この制度は、「不要な土地なら何でも国が引き取ってくれる制度」ではなく、「売却も難しく、他に処分方法が見つからない場合に検討する制度」と考えた方がよいでしょう。
名義が昔のままになっているケースも
不要な土地の相談では、
- 祖父名義のままになっている
- 相続登記が行われていない
- 共有名義になっている
というケースも少なくありません。
このような場合は、売却や相続土地国庫帰属制度の利用を検討する前に、現在の権利関係を整理する必要があります。
当事務所でサポートできること
不要な山林や土地について、
- 売却できるのか知りたい
- 相続土地国庫帰属制度を利用できるか知りたい
- 固定資産税だけ払い続けていて困っている
といったご相談をいただくことがあります。
不要な土地の問題では、処分方法の検討だけでなく、相続関係や権利関係の確認が必要になることも少なくありません。
当事務所では、相続関係の整理や各種書類作成の支援、相続土地国庫帰属制度に関するご相談のほか、必要に応じて他士業や不動産業者等と連携しながらサポートしています。
「管理できない土地を相続した」
「手放す方法を知りたい」
という場合は、お気軽にご相談ください。
まとめ
- 利用予定のない山林や土地を相続するケースは少なくない
- 放置しても管理責任や固定資産税の負担は続く
- 山林だけ相続放棄することはできない
- まずは売却を検討するが、売れない土地も多く自治体も原則として引き取らない
- 相続土地国庫帰属制度という選択肢もあるが、要件や費用があり必ず利用できるわけではない
- 名義や相続関係の整理が必要になることもある
- 早めに状況を確認し、対応方法を検討することが大切

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