県外に事務所を設置したら大臣許可が必要?営業所の判断ポイントを解説

はじめに

建設業者の中には、事業拡大に伴い県外に事務所や拠点を設置するケースがあります。

この場合に問題となるのが、その拠点が建設業法上の「営業所」に該当するかどうかです。

営業所に該当すると、知事許可から大臣許可への変更(許可換え新規)が必要になる場合があります。

今回は、見落とされやすい営業所の判断ポイントと、許可換え新規に伴う注意点について解説します。

知事許可と大臣許可の違いについては、こちらの記事をご覧ください。

「事務所」のつもりでも営業所に該当することがある

県外に事務所や拠点を設置したとしても、その全てが建設業法上の営業所に該当するわけではありません。

会社では、

  • 支店
  • 営業所
  • 事業所
  • 事務所
  • 出張所
  • 連絡所
  • サテライトオフィス

など様々な名称が使われています。

しかし、建設業許可で重要なのは名称ではなく実態です。

例えば、その拠点で

  • 請負契約の見積り
  • 入札に関する業務
  • 請負契約の締結
  • 請負契約の締結に向けた実質的な営業活動

などを行っている場合は、建設業法上の営業所に該当する可能性があります。

一方、

  • 資材置場
  • 倉庫
  • 作業員の待機所
  • 工事施工のために設置された現場事務所

などは、一般的には営業所に該当しないものとされています。

つまり、何と呼んでいるかではなく、そこで何をしているかが重要です。

営業所に該当すると許可換え新規が必要

県外の拠点が建設業法上の営業所に該当する場合、知事許可のままではなく、大臣許可への変更(許可換え新規)が必要になります。

この手続は単なる変更届ではありません。

許可換え新規は新規申請に準じた手続となるため、多くの申請書類の提出が必要になります。

また、許可換え新規に伴って新たな費用負担も生じるため、拠点設置の段階で許可への影響を確認しておくことが重要です。

「事務所を設置しただけ」のつもりでも、実態によっては想定していなかった手続が必要になることがあります。

営業所ごとの要件確認も必要

許可換え新規では、新たに建設業許可を取得する場合と同様に、建設業法上の許可要件を満たしている必要があります。

建設業許可の要件については、こちらの記事をご覧ください。

その中でも特に注意したいのが、営業所ごとの人員体制です。

本店には営業所技術者等の要件を満たす者がいるが、県外拠点には営業担当者しかいないという場合には、人員体制の見直しが必要になることがあります。

県外拠点が建設業法上の営業所に該当し、許可換え新規が必要となる場合には、その営業所についても営業所技術者等を配置する必要があります。

県外拠点を設置する際は、許可換え新規の要否だけでなく、営業所として必要な要件を満たせるかも確認しておきたいところです。

営業所技術者等については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

県外に拠点を設置する場合は、次のポイントを確認しましょう。

  • その拠点は建設業法上の営業所に該当しないか
  • 知事許可から大臣許可への変更(許可換え新規)が必要にならないか
  • 建設業許可の要件を満たしているか(特に営業所技術者等の配置)

「事務所」として設置した拠点であっても、その実態によっては建設業法上の営業所と判断される場合があります。

県外拠点の設置を予定している方はもちろん、既に県外に事務所や事業所を設置しており、その拠点が建設業法上の営業所に該当するのか不安な方も、お気軽にご相談ください。

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