銀行預金の相続手続きはどうする?必要書類・口座凍結・払戻しの流れをわかりやすく解説

はじめに

相続が発生したとき、多くの方が気になるのが銀行預金の手続きです。

これまでの記事では、相続人調査や遺言書、遺産分割協議について解説してきました。今回は、それらの手続きを終えた後に行う「銀行預金の相続手続き」について解説します。

亡くなった方の預金口座はどのようになるのか、相続手続きの流れや必要書類、知っておきたいポイントについてわかりやすくご紹介します。

亡くなった方の口座はどうなる?

銀行が口座名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結されます。

なお、口座は亡くなった時点で自動的に凍結されるわけではありません。金融機関が死亡の事実を把握した時点で、預金の引出しや振込みなどの取引ができなくなります。

これは、一部の相続人による無断の払戻しを防ぎ、相続人全員の権利を保護するためです。

また、法律上、預金は亡くなった時点で相続人全員の共有財産となります。そのため、一部の相続人が勝手に引き出してしまうと、後に相続人間のトラブルにつながる可能性があります。

預金を相続するまでの流れ

銀行預金の相続手続きは、一般的に次の流れで進みます。

  1. 相続人の確定
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 遺産分割協議
  4. 金融機関での相続手続き

まずは戸籍を収集して相続人を確定します。

遺言書がある場合は原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決めます。

その内容に基づいて金融機関で預金の払戻し手続きを行います。

相続手続きに必要な書類

金融機関によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

  • 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本等
  • 相続する方(相続人)の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書(ある場合)
  • 金融機関所定の相続手続依頼書

必要書類は金融機関ごとに異なる場合があるため、手続きを始める際に確認するとスムーズです。

預金の払戻しまでどれくらいかかる?

必要書類が揃っていても、金融機関での確認に一定の時間がかかります。

手続き完了まで数週間程度かかることもあり、相続人の人数が多い場合や提出書類に不備がある場合は、さらに時間を要することがあります。

急ぎで資金が必要な場合は、早めに金融機関へ相談することが大切です。

相続手続きが終わると預金はどうなる?

亡くなった方の預金口座は、自動車や不動産のように名義変更して利用を続けることはできません。

一般的には相続手続きの完了後に口座は解約され、預金は相続人へ払い戻されます。

例えば、

  • 特定の相続人が預金を取得する場合は、その相続人の口座へ振り込まれる
  • 相続人ごとに取得額が決まっている場合は、それぞれの口座へ振り込まれる

といった方法で手続きが行われます。

法定相続情報一覧図があると手続きが楽になる

相続手続きでは、戸籍一式の提出を求められることが少なくありません。

また、亡くなった方が複数の銀行や信用金庫に口座を持っていた場合は、それぞれの金融機関で相続手続きが必要となります。

そのような場合に便利なのが法定相続情報一覧図です。

法定相続情報一覧図を取得しておけば、多くの金融機関で戸籍一式の代わりとして利用できるため、何度も同じ戸籍を提出する手間を減らすことができます。

預金の相続手続きだけでなく、不動産の相続登記や証券会社での相続手続きなどでも利用できるため、相続手続きを進めるうえで非常に便利な制度です。

法定相続情報一覧図については、別の記事で詳しく解説します。

葬儀費用の支払いはどうなる?

相続が発生すると、葬儀費用や病院代などの支払いが必要になることがあります。

金融機関が死亡の事実を把握する前に預金を引き出して支払うケースもありますが、後日、他の相続人との間でトラブルになる可能性もあります。

預金を生活費や葬儀費用に充てる必要がある場合には、後述する「預貯金の仮払い制度」の利用を検討するとよいでしょう。

遺産分割前でも払戻しできる「預貯金の仮払い制度」

被相続人が家計を管理していた家庭では、口座の凍結によって葬儀費用や当面の生活費の確保に困ることがあります。

特に、預貯金の大部分が亡くなった方の名義となっている場合には、残された配偶者が不安を感じることも少なくありません。

そのような場合に利用できるのが「預貯金の仮払い制度」です。

2019年の相続法改正により、遺産分割が終わる前でも、相続人は単独で一定額の払戻しを受けられるようになりました。

払戻しできる金額は、

相続開始時の預金残高 × 3分の1 × 法定相続分

で計算され、1つの金融機関につき150万円が上限となります。

例えば、預金残高600万円で、配偶者と子ども1人が相続人の場合、配偶者は

600万円 × 3分の1 × 2分の1 = 100万円

の払戻しを単独で請求できます。

なお、この制度で払い戻されたお金は、最終的な遺産分割において既に取得した財産として扱われるため、後で調整が行われます。

どこの銀行に口座があるかわからない場合は?

相続手続きでは、

  • 通帳が見つからない
  • キャッシュカードしか残っていない
  • ネット銀行を利用していた

といったケースもあります。

まずは、自宅に保管されている通帳や郵便物、金融機関からの通知書などを確認してみましょう。

最近ではネット銀行を利用している方も増えています。通帳が発行されない場合もあるため、スマートフォンやパソコンの利用履歴、金融機関からのメールなども確認してみるとよいでしょう。

また、相続人であることを証明できれば、金融機関に対して残高証明書の発行や取引の有無について照会できる場合があります。

普段利用している銀行は家族が把握していても、定期預金やネット銀行の口座までは知られていないこともあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、生前から利用している金融機関や通帳の保管場所を家族に伝えておくことも大切です。

財産の一覧を作成しておく、遺言書を作成しておくといった準備をしておくことで、残された家族の負担を軽減することができます。

行政書士に依頼できること

相続手続きでは、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成支援

などが必要になることがあります。

特に戸籍収集は、本籍地が複数の自治体にまたがっていたり、相続人が多かったりすると、想像以上に時間と手間がかかることがあります。

また、金融機関が複数ある場合には、同じ資料を用いて何度も手続きを行わなければなりません。

行政書士は、戸籍収集から相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成支援、金融機関へ提出する書類の準備など、相続手続きに関するサポートを行うことができます。

なお、不動産の相続登記は司法書士の業務となります。

まとめ

  • 銀行口座は金融機関が死亡の事実を把握すると凍結される
  • 預金は相続開始と同時に相続人全員の共有財産となる
  • 預金の相続手続きは、相続人の確定、遺言書の確認、遺産分割協議を経て進める
  • 相続手続きが完了すると、通常は口座が解約されて相続人へ払い戻される
  • 法定相続情報一覧図を活用すると、複数の金融機関での手続きがスムーズになる
  • 一定の要件を満たせば、遺産分割前でも預貯金の仮払い制度を利用できる

相続手続きは、戸籍収集から相続人調査、遺産分割協議書の作成、金融機関での手続きまで、多くの時間と労力が必要になります。

特に、相続人が多い場合や、複数の金融機関に預金がある場合には、想像以上に手続きが複雑になることもあります。

当事務所では、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書作成支援など、相続手続きに関するサポートを行っております。

相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

コメント

コメントする

目次