はじめに
建設業で外国人を採用するというと、特定技能を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際には、永住者や日本人の配偶者等などの在留資格を持つ方が建設業で働いているケースもあります。
今回は、企業が知っておきたい「身分系在留資格」の特徴や、採用時の注意点について解説します。
身分系在留資格とは?
身分系在留資格とは、本人の身分や家族関係に基づいて認められる在留資格です。
代表的なものとして、
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
があります。
特定技能や技術・人文知識・国際業務のように、従事する業務を基準として認められる在留資格とは性質が異なります。
特定技能との大きな違い
特定技能の場合は、認められた分野や業務の範囲で就労することになります。
一方、身分系在留資格を持つ方は、原則として就労内容に制限がありません。
そのため、
- 現場作業
- 営業
- 事務
- 管理職
など、職種による制限を気にせず雇用することができます。
また、特定技能のような受入れ分野の制限や支援計画もありません。
在留資格の観点では、日本人に近い形で雇用できることが大きな特徴です。
特定技能制度については、こちらの記事で解説しています。
身分系在留資格の方はどこで採用するの?
身分系在留資格を持つ方は、既に日本で生活している方が多く、日本語でのコミュニケーションに不自由のない方も少なくありません。
そのため、
- ハローワーク
- 求人サイト
- 従業員からの紹介
- 知人からの紹介
など、日本人を採用する場合と同じような形で応募してくることがあります。
外国人採用というと人材紹介会社や登録支援機関を利用するイメージがあるかもしれませんが、身分系在留資格を持つ方は普段の求人活動の中で出会うケースも少なくありません。
就労制限がない=経験者とは限りません
特定技能の場合は、技能試験や日本語試験などを通じて一定の知識や技能が確認されています。
一方、身分系在留資格は在留資格の種類であり、建設業の経験や技能を保証するものではありません。
そのため、
- 建設業の経験年数
- 保有資格
- 日本語能力
- 安全教育の受講状況
など業務に必要なスキルは別途確認する必要があります。
求人票に必要な資格や経験を明記し、面接時にしっかり確認することが大切です。
採用しやすいことと、必要な技能や経験を備えていることは別問題であることを理解しておきましょう。
また、特定技能のような登録支援機関によるサポートを前提とした制度ではないため、採用後の教育や人材育成については会社自身で行う必要があります。
採用時は在留カードの確認が必要
身分系在留資格だからといって、何も確認しなくてよいわけではありません。
採用時には在留カードを確認し、
- 在留資格の種類
- 在留カードの有効期限
- 氏名・生年月日
- 写真と本人の一致
などを確認しましょう。
特に、在留資格欄に
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
と記載されているかを確認することが重要です。
永住者は更新不要?
「永住者なら更新手続は不要ですか?」という質問を受けることがあります。
永住者には在留期間の更新がありません。
ただし、在留カードには有効期間がありますので、在留カードの更新は必要です。
また、永住者であっても採用時の在留カード確認が不要になるわけではありません。
外国人雇用時の届出も忘れずに
外国人を雇用した場合は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。
身分系在留資格だから届出が不要になるわけではありません。
「特定技能ではないから手続は少ないだろう」と考えていると、届出漏れにつながる可能性がありますので注意しましょう。
まとめ
- 建設業の外国人採用は、特定技能だけが選択肢ではない。
- 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等といった身分系在留資格を持つ方もいる。
- 身分系在留資格は、原則として就労内容に制限がない。
- 身分系在留資格を持つ方は、ハローワークや求人サイトなどを通じて応募してくることもある。
- 建設業の経験や技能は別途確認が必要であり、採用時には職歴や保有資格も確認することが重要。
- 採用後の教育や人材育成は会社自身で行う必要。
- 在留カードの確認や外国人雇用状況の届出も忘れてはいけない。
「この在留資格で雇えるのだろうか」 「在留カードの見方がよく分からない」 「外国人採用について相談したい」という場合は、お気軽にご相談ください。

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