はじめに
建設業や農業、介護などの分野では、人手不足が大きな課題となっています。
こうした分野の人材確保を目的として設けられた在留資格が「特定技能」です。
外国人材の採用を検討しているものの、
- 特定技能とはどのような制度なのか
- どのような外国人を採用できるのか
- 受入企業にはどのような要件があるのか
が分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、特定技能制度の概要や受入企業の要件について解説します。
特定技能の対象分野
特定技能は、どの業種でも利用できる制度ではありません。
現在は、
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
などの分野で受入れが認められています。
まずは、自社の事業が対象分野に該当するか確認する必要があります。
また、特定技能は分野ごとに運用ルールが定められているため、利用を検討する際は最新の制度内容を確認することが大切です。
外国人本人に求められる要件
技能試験
特定技能で働くためには、原則として分野ごとの技能試験に合格する必要があります。
試験は各業界の関係団体等が実施しており、例えば建設分野では一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が試験の実施に関わっています。
日本語能力
技能だけでなく、日本で生活し働くための日本語能力も求められます。
一般的には、
- 日本語能力試験(JLPT)
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
などへの合格が必要です。
求められるレベルは、日常生活や職場で基本的なコミュニケーションができる程度とされています。
技能実習から移行するケース
技能実習を良好に修了した外国人は、特定技能へ移行する際に技能試験や日本語試験が免除される場合があります。
そのため、技能実習から特定技能へ移行するケースも少なくありません。
受入企業にも要件があります
特定技能では、外国人本人だけでなく受け入れる企業についても審査が行われます。
建設業許可のように事前に許可を取得する制度ではありませんが、在留資格申請の際には企業側も審査の対象になります。
主な要件として、
- 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
- 労働関係法令を遵守していること
- 社会保険等に適切に加入していること
- 外国人を支援する体制を整えていること
- 重大な法令違反がないこと
などが求められます。
そのため、
「人手不足だから外国人を採用しよう」
ではなく、
「自社が特定技能の受入要件を満たしているか」
を事前に確認することが重要です。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には1号と2号があります。
現在、多くの外国人が利用しているのは特定技能1号です。
一方、特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技能を持つ外国人を対象としています。
一般的には、特定技能1号で経験を積んだ後、分野ごとの試験や実務経験などの要件を満たすことで2号への移行を目指します。
主な違いは次のとおりです。
特定技能1号
- 在留期間は通算5年まで
- 配偶者や子の帯同は原則不可
- 生活支援が必要
特定技能2号
- 在留期間の更新により長期在留が可能
- 配偶者や子の帯同が可能
- 1号のような支援義務はない
特定技能1号では生活支援が必要
特定技能1号の特徴の一つが、外国人に対する生活支援です。
受入企業には、外国人が日本で安心して生活し働けるよう、様々な支援を行うことが求められます。
例えば、
- 日本での生活ルールの説明
- 行政手続の補助
- 住居確保の支援
- 相談対応
- 日本語学習に関する情報提供
などがあります。
技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)には、このような支援義務はありません。
登録支援機関とは
もっとも、こうした支援をすべて自社で行うことは簡単ではありません。
そこで活用されるのが登録支援機関です。
登録支援機関とは、受入企業から委託を受けて生活支援や相談対応などを行う民間事業者です。
行政書士事務所、人材会社、協同組合など様々な事業者が登録されています。
受入企業は自社で支援を行うこともできますが、登録支援機関へ委託することもできます。
受入れの流れ
特定技能外国人の受入れは、一般的に次のような流れで進みます。
- 外国人を募集する
- 雇用契約を締結する
- 支援計画を作成する
- 在留資格申請を行う
- 許可後に就労開始
なお、外国人採用には海外から呼び寄せるケースだけでなく、留学生や転職希望者を採用するケースもあります。
外国人採用の具体的な流れについては、以前の記事もあわせてご覧ください。
受入れ後の管理について
特定技能外国人の受入れは、採用して終わりではありません。
受入企業には、支援計画の実施や各種届出などが求められます。
例えば、
- 雇用契約が終了した場合
- 支援体制に変更が生じた場合
- 登録支援機関への委託内容に変更があった場合
などは届出が必要になることがあります。
また、在留期間には期限があるため、必要に応じて更新手続も行わなければなりません。
まとめ
特定技能制度のポイントは次のとおりです。
- 特定技能は人手不足分野で外国人を雇用するための在留資格
- 業種ごとに対象分野が定められている
- 外国人本人には技能試験や日本語能力などの要件がある
- 技能実習修了者は試験が免除される場合がある
- 受入企業についても審査が行われる
- 特定技能1号では生活支援が必要
- 支援業務は登録支援機関へ委託することも可能
- 受入れ後も届出や在留期間の管理が必要
外国人本人だけでなく、受入企業にも様々な要件や義務が設けられている点が、特定技能制度の大きな特徴です。
制度の利用を検討する際は、採用の可否だけでなく、自社が受入要件を満たしているかについても確認しておくとよいでしょう。

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