はじめに
建設業許可を取得するためには、前回の記事で解説した経営業務の管理責任者(経管)のほかに、「営業所技術者等(旧専任技術者)」を配置する必要があります。
「一級建築士や施工管理技士などの国家資格がないと建設業許可は取れないのでは?」と思われる方も少なくありません。
しかし、実際には資格がなくても実務経験によって要件を満たせる場合があります。
今回は、営業所技術者等の役割や要件について解説します。
営業所技術者等とは?
経管が会社の経営面を担う責任者であるのに対し、営業所技術者等は技術面を担う責任者といえます。
許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験を有し、営業所において技術的な管理を行います。
そのため、建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者等を配置する必要があります。
一般建設業の営業所技術者等の要件
一般建設業では、主に次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 指定された国家資格を有する者
施工管理技士や建築士など、許可業種に対応した国家資格を有する場合です。
建設業許可申請では最も一般的なパターンです。
② 実務経験を有する者
資格がなくても、許可を受けようとする業種について、原則として10年以上の実務経験があれば要件を満たせる場合があります。
長年現場で施工に従事してきた方が該当します。
③ 指定学科卒業+実務経験を有する者
土木工学や建築学などの指定学科を卒業している場合は、必要な実務経験年数が短縮されます。
例えば、
- 高校の指定学科卒業+実務経験5年以上
- 大学の指定学科卒業+実務経験3年以上
などが代表例です。
特定建設業の営業所技術者等の要件
特定建設業では、一般建設業よりも厳しい要件が設けられています。
主に次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 指定された国家資格を有する者
1級施工管理技士、一級建築士、技術士などが代表例です。
一般建設業よりも高度な知識や技術が求められるため、上位の国家資格が必要となるケースが多くなります。
② 指導監督的実務経験を有する者
一部の業種では、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たしたうえで、4,500万円以上の工事について2年以上、現場監督や工事責任者として下請業者を指導・監督した経験があれば要件を満たせる場合があります。
許可業種ごとに要件が異なる
建設業許可は29業種に分かれており、営業所技術者等として認められる資格や実務経験も業種ごとに異なります。
そのため、資格を持っていても、希望する業種で要件を満たせるとは限りません。
なお、1人の営業所技術者等が複数業種の要件を満たしている場合は、同一営業所において複数業種を兼ねることができます。そのため、許可業種ごとに別の営業所技術者等が必要になるわけではありません。
各営業所に配置し、常勤していることが必要
営業所技術者等は、許可を受ける営業所ごとに配置し、その営業所に常勤している必要があります。
そのため、
- 他社で常勤勤務している
- 他の営業所の営業所技術者等になっている
といった場合は認められません。
建設業許可では、営業所において継続的に技術的管理を行える体制が求められています。
実際には「証明できるか」が重要
営業所技術者等の要件では、資格や経験があるだけでは足りません。
申請時には、
- 資格証
- 卒業証明書
- 実務経験証明書
- 工事請負契約書
- 注文書や請書
などによって、その資格や経験を証明する必要があります。
特に実務経験で申請する場合は、経験年数を裏付ける資料の収集に時間と手間がかかることがあります。
許可取得を検討している場合は、早めに必要書類を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
営業所技術者等のポイントは次のとおりです。
- 経管が経営面を担うのに対し、営業所技術者等は技術面を担う責任者である
- 一般建設業では国家資格のほか、実務経験で要件を満たせる場合もある
- 特定建設業ではより高度な資格や経験が求められる
- 許可業種ごとに認められる資格や経験が異なる
- 1人で複数業種を兼ねることができる場合もある
- 各営業所に配置し、常勤している必要がある
- 資格や経験を客観的資料で証明することが重要
建設業許可では、経管と営業所技術者等の両方を確保できるかが重要なポイントになります。
次回は、
「財産的基礎」
について解説します。自己資本500万円以上とは何か、残高証明書で申請する場合の考え方などを分かりやすく説明します。

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