建設業許可の更新申請とは?期限・必要書類や見落としやすい注意点を解説

はじめに

「更新期限が近づいているけれど、何を準備すればよいかわからない」 「自社は問題なく更新できるだろうか」

このような不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

建設業許可の更新では、申請書類を提出するだけでなく、現在も許可要件を満たしているかが確認されます。

この記事では、建設業許可の更新申請について、期限や必要書類、見落としやすい注意点をわかりやすく解説します。

更新期限を過ぎたらどうなる?

建設業許可の有効期間は5年間です。

更新期限を過ぎると、原則として更新申請はできません。

許可を維持したい場合は、新たに建設業許可を取得し直す必要があります。

また、建設業許可業者であることを前提とする入札参加資格や取引先との契約に影響が生じる可能性もあります。

更新期限が近づいている場合は、早めに準備を進めましょう。

更新申請で確認されること

更新申請では、新規許可取得時に必要だった要件を現在も満たしているかが確認されます。

主な確認事項は次のとおりです。

・経営業務の管理責任体制があること

・営業所技術者等が配置されていること

・社会保険に適切に加入していること

・欠格要件に該当していないこと

・誠実性があること

また、許可取得後の各種変更について、必要な届出が提出されているかも確認されます。

なお、特定建設業許可の場合は、一般建設業許可とは異なり、財産的基礎に関する要件も確認されます。そのため、自己資本額や欠損の状況にも注意が必要です。

更新申請の前に確認したい3つのポイント

更新申請の直前になって慌てないためにも、次の3点は事前に確認しておきましょう。

① 決算変更届出は毎年提出しているか

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届出を提出する必要があります。

更新申請の際に未提出が判明した場合には、通常、先に不足分の決算変更届出を提出することになります。

数年分たまっているケースでは、工事経歴書の作成や資料収集に相当な時間がかかることもあります。

なお、決算変更届出は更新申請だけでなく、経営事項審査(経審)の基礎資料にもなります。

決算変更届出については、こちらの記事で詳しく解説しています。

② 役員変更などの届出漏れはないか

代表取締役の変更や役員の就任・退任、本店所在地の変更などがあった場合には、変更届出が必要です。

会社の登記は済ませていても、建設業許可の変更届出が漏れているケースは少なくありません。

更新時に初めて発覚することもあるため、事前に確認しておきましょう。

③ 営業所技術者等は現在も要件を満たしているか

営業所技術者等が退職していたり、常勤性の確認ができなかったりすると、更新手続きに支障が出る場合があります。

更新時には資格や実務経験、常勤性なども確認されるため、事前にチェックしておくことが重要です。

営業所技術者等については、こちらの記事でも解説しています。

更新申請はいつから準備するべき?

例えば、福島県では、建設業許可の更新申請は許可満了日の3か月前から受け付けています。

もっとも、受付開始を待って準備を始めるのではなく、その頃には申請できる状態になっていることが理想です。

特に、

・決算変更届出に未提出がないか確認できていない

・役員に変更がある

・営業所技術者等に変更がある

・社会保険加入状況に変更がある

といった場合は、確認や書類収集に時間がかかる可能性があります。

少なくとも更新申請の受付が始まる3か月前頃には、自社の状況を確認し始めることをおすすめします。

更新申請に必要な書類

更新申請に必要な書類は、現在も許可要件を満たしていることを証明するための書類が中心です。

また、一般建設業か特定建設業か、知事許可か大臣許可か、法人か個人事業主かによって必要書類が異なる場合があります。

主な書類は次のとおりです。

・建設業許可申請書

・役員等の一覧表

・営業所一覧表

・健康保険等の加入状況を確認する書類

・納税証明書

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・常勤確認書類

・営業所技術者等の確認書類

詳細は申請先の案内を確認しましょう。

建設業許可の更新を自社で行うことはできる?

新規申請は行政書士に依頼したものの、更新は自社で対応したいと考える方もいるかもしれません。

建設業許可の更新申請は、事業者自身で行うことも可能です。

もっとも、更新申請では申請書類の作成だけでなく、

・決算変更届出の提出状況

・各種変更届出の有無

・営業所技術者等の要件

・社会保険加入状況

なども確認する必要があります。

特に過去の届出漏れがある場合には、補足資料の準備や追加対応が必要になることもあります。

そのため、不安がある場合は行政書士へ相談することも検討するとよいでしょう。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の更新では、過去の決算変更届出や各種変更届出の提出状況、営業所技術者等の要件などを確認しながら手続きを進める必要があります。

行政書士に依頼することで、

・必要書類の確認

・許可要件のチェック

・決算変更届出や各種変更届出の提出状況の確認

・申請書類の作成

・行政庁への提出代行

・補正指示や追加資料の提出を求められた場合の対応

などの一連のサポートを受けることができます。

更新申請後の行政庁とのやり取りや補正対応まで任せられるため、事業者の方は本業に集中しながら手続きを進めることが可能です。

まとめ

建設業許可の更新申請について解説しました。

ポイントをまとめると、

・建設業許可の有効期間は5年間

・更新期限を過ぎると原則として更新はできず、新規申請が必要になる

・更新時には現在も許可要件を満たしているかが確認される

・決算変更届出や各種変更届出の提出状況も重要なチェックポイント

・更新を自社で行うことも可能だが、要件確認や届出状況の確認に時間がかかる場合がある

更新申請では、単に書類を提出するだけでなく、自社が現在も許可要件を満たしているか、過去の届出漏れがないかなどを確認する必要があります。

更新期限が近づいてから慌てないためにも、早めに準備を進めることをおすすめします。

当事務所では、建設業許可の更新申請はもちろん、決算変更届出や各種変更届出の確認・提出にも対応しております。

・更新期限が近い

・届出漏れがないか不安

・自社で更新できるかわからない

・既存の行政書士が廃業したので新しい行政書士を探している

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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