はじめに
「建設業許可の手続きは5年ごとの更新だけ」と思われることがあります。しかし、実際には許可を維持するために、毎事業年度終了後に行わなければならない手続きがあります。
それが一般に「決算変更届」と呼ばれている手続きです。
決算変更届は毎年必要な届出ですが、本業が忙しく、つい提出漏れになっていたというケースも少なくありません。
この記事では、決算変更届の概要や提出期限、必要書類、未提出の場合の影響について分かりやすく解説します。
決算変更届とは?
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に「事業年度終了届」を行政庁へ提出しなければなりません。
この事業年度終了届は、「決算変更届」と呼ばれることが一般的です。
決算変更届では、工事実績や完成工事高、財務状況などを報告します。
法人だけでなく、個人事業主で建設業許可を取得している場合も提出が必要です。
提出期限は?
決算変更届は、
事業年度終了後4か月以内
に提出しなければなりません。
例えば、
- 決算日が3月31日の場合 → 7月31日まで
- 決算日が12月31日の場合 → 翌年4月30日まで
となります。
決算変更届は更新時にまとめて提出するものではなく、毎事業年度ごとに提出する必要があります。
主な提出書類
提出書類は法人・個人や許可区分によって異なりますが、主なものは次のとおりです。
1.事業年度終了届出書
決算変更届の表紙となる書類です。
2.工事経歴書
事業年度中に施工した工事実績を、建設工事の種類ごとに整理して記載する書類です。
決算変更届の中でも特に作成に手間がかかる書類で、工事台帳や請求書、契約書などを基に作成します。
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額
業種ごとの完成工事高を記載します。
工事経歴書との整合性も重要になります。
4.財務諸表
法人の場合は、
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表(貸借対照表や損益計算書の補足事項を記載)
などを添付します。
5.事業報告書(株式会社の場合)
株式会社の場合は、会社法に基づいて作成する事業報告書を添付します。
なお、有限会社(特例有限会社)の場合は原則として提出不要です。
工事経歴書の作成が最大のポイント
決算変更届の中でも、特に時間がかかることが多いのが工事経歴書の作成です。
工事経歴書では、当年度に施工した工事を業種ごとに整理して記載する必要があります。
実務上は、
- 工事台帳
- 請求書
- 契約書
などを確認しながら作成することが一般的です。
工事内容によっては、どの建設業の業種に該当するか判断が必要になり、この分類作業に時間を要するケースも少なくありません。
特に工事件数が多い会社や、過去数年分をまとめて作成する場合は相応の手間がかかります。
決算変更届を提出していないとどうなる?
決算変更届を提出していないからといって、直ちに建設業許可が失効するわけではありません。
しかし、決算変更届は建設業法で毎年の提出が義務付けられている書類です。
そして実務上は、建設業許可の更新や業種追加、経営事項審査(経審)などの手続きを行う際に、過去の提出状況が確認されます。
未提出期間がある場合は、その期間分を提出してからでなければ手続きを進められません。
特に数年分たまっている場合は、工事台帳や請求書などを遡って確認する必要があり、想像以上に時間と手間がかかることがあります。
行政庁から督促は来るの?
提出期限を過ぎたからといって、必ずしも個別の督促や案内があるとは限りません。
そのため、提出漏れに気付かないまま更新時期を迎えるケースもあります。
特に、
- 決算変更届を担当していた従業員が退職した
- 提出状況を確認できる資料が残っていない
といった場合は、一度提出状況を確認しておくと安心です。
まとめ
決算変更届は、建設業許可を受けている事業者が毎年提出しなければならない重要な届出です。
ポイントをまとめると、
- 事業年度終了後4か月以内に提出する
- 毎年提出が必要
- 更新や業種追加の際には提出状況が確認される
- 経営事項審査(経審)を受ける場合も提出が前提となる
- 未提出であっても後から提出は可能
- 未提出期間が長いほど資料整理に時間がかかる
福島県でも、建設業許可の更新準備を進める中で、過去の決算変更届の未提出が判明するケースがあります。
「更新前に整理しておきたい」
「過去分をまとめて提出したい」
という場合は、お気軽にご相談ください。
提出状況の確認から必要書類の整理、書類作成・提出までサポートいたします。

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