営業所技術者等と配置技術者の違いとは?兼任できる?わかりやすく解説

はじめに

前回の記事では、建設業許可の要件の一つである営業所技術者等(旧専任技術者)について解説しました。

建設業許可を取得した後は、工事現場に配置する技術者についても理解しておく必要があります。

そこで今回は、

  • 営業所技術者等と配置技術者の違い
  • 主任技術者と監理技術者の違い
  • 営業所技術者等と配置技術者の兼任

について解説します。

営業所技術者等と配置技術者の違い

まず整理しておきたいのが、営業所技術者等と配置技術者は別の制度だということです。

項目営業所技術者等配置技術者
配置場所営業所工事現場
主な役割営業所の技術的管理工事現場の施工管理
配置時期常時工事ごと
法的位置付け建設業許可の要件工事施工の要件
不在の場合許可要件を欠くおそれ建設業法違反となるおそれ

営業所技術者等は、営業所において請負契約の締結や履行、見積作成などについて技術的な観点から管理を行う技術者です。建設業許可を受けるために各営業所へ配置が求められており、いわば営業所における技術的な責任者といえます。

一方、配置技術者は工事現場に配置される技術者です。工事の工程管理・品質管理・安全管理などを行い、適正な施工を確保する役割を担います。

簡単にいうと、

  • 営業所技術者等は営業所の技術的管理を行う技術者
  • 配置技術者は工事現場の施工管理を行う技術者

です。

配置技術者には2種類ある

配置技術者には、

  • 主任技術者
  • 監理技術者

の2種類があります。

工事の内容や施工体制によって、どちらを配置するかが決まります。

主任技術者とは?

主任技術者は、建設工事を施工する際に原則として配置が必要となる技術者です。

主な役割は、

  • 工程管理
  • 品質管理
  • 安全管理

など、工事現場の施工管理です。

建設業者は、請け負った工事ごとに主任技術者を配置しなければなりません。

一般建設業許可の事業者はもちろん、特定建設業許可の事業者であっても、多くの工事では主任技術者を配置することになります。

なお、主任技術者になるためには、国家資格や実務経験など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。これらの要件は営業所技術者等の要件と共通する部分が多くあります。

監理技術者とは?

監理技術者は、特定建設業者が元請として工事を受注し、下請業者へ発注する代金の合計額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に配置が必要となる技術者です。

主任技術者との大きな違いは、

自社だけでなく、下請業者を含めた施工体制全体を管理すること

にあります。

そのため、主任技術者よりも厳しい資格要件が求められます。

例えば、一級施工管理技士や一級建築士などの資格者が監理技術者となるケースがあります。

特定建設業許可なら必ず監理技術者が必要?

ここは誤解されやすいポイントです。

特定建設業許可を持っている会社であっても、すべての工事で監理技術者が必要になるわけではありません。

例えば、

  • 特定建設業許可を持っている
  • 元請工事である
  • 下請代金の合計額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)

という場合は、監理技術者ではなく主任技術者を配置します。

つまり、

「特定建設業許可=監理技術者」

ではなく、

「一定規模以上の元請工事=監理技術者」

という理解が正確です。

そのため、特定建設業許可の事業者であっても、多くの工事では主任技術者を配置することになります。

営業所技術者等と主任技術者・監理技術者は兼任できる?

結論からいうと、

一定の要件を満たす場合には兼任できます。

もっとも、営業所技術者等は本来、営業所に常勤して技術的管理を行う立場です。そのため、無条件で工事現場の技術者を兼ねられるわけではありません。

しかし、令和6年の法改正により、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等が主任技術者や監理技術者を兼ねることができるようになりました。

例えば、

  • 当該営業所で契約した工事であること
  • 請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
  • 営業所と現場との移動時間がおおむね2時間以内であること
  • ICT機器等を活用した連絡体制が確保されていること

などの要件があります。

そのため、

営業所技術者等だから営業所から一切出られないというわけではありません。

一方で、どの工事でも自由に兼任できるわけではなく、個別の要件を満たしているか確認する必要があります。

配置技術者を置かなかった場合はどうなる?

工事に必要な主任技術者や監理技術者を配置していなかった場合、建設業法違反となる可能性があります。

例えば、

  • 技術者が退職した
  • 病気で現場に出られなくなった
  • 技術者不足により配置できなくなった

といった場合でも、適切な技術者を配置しなければなりません。

建設業許可を持っていても、

「現場に配置できる技術者がいない」

という状態では、工事を受注・施工できない場合があります。

まとめ

営業所技術者等と配置技術者は、どちらも建設業に必要な技術者ですが、その役割は大きく異なります。

ポイントをまとめると、

  • 営業所技術者等は営業所の技術的管理を行う技術者
  • 配置技術者は工事現場の施工管理を行う技術者
  • 配置技術者には主任技術者と監理技術者がある
  • 一般建設業許可では原則として主任技術者を配置する
  • 監理技術者が必要になるのは一定規模以上の元請工事
  • 特定建設業許可を持っていても常に監理技術者が必要になるわけではない
  • 一定の要件を満たせば営業所技術者等と配置技術者の兼任も可能

なお、近年は人手不足への対応として、配置技術者の専任義務についても合理化が進められています。一定の要件を満たす場合には、主任技術者や監理技術者が複数の現場を兼務できる制度も創設されています。

人手不足が深刻化する建設業界においては、こうした制度改正を正しく理解することも重要です。

次回は、

令和6年改正で創設された「専任特例1号・専任特例2号」や、いわゆる「1億円・2時間ルール」を中心に、「配置技術者の専任義務の合理化」

について詳しく解説します。

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