はじめに
外国人採用について調べていると、「ビザ」「在留資格」「在留カード」といった言葉を目にします。
そのため、
- ビザと在留資格は何が違うの?
- 「就労ビザ」って何?
- 採用時は何を確認すればいいの?
と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、ビザ(査証)・在留資格・在留カードの違いを、外国人採用の視点から分かりやすく解説します。
ビザ(査証)と在留資格の違い
ビザ(査証)
ビザ(査証)は外務省が所管しており、海外の日本大使館や領事館で発給されます。
日本へ入国するために必要となるものです。
在留資格
在留資格は法務省の出入国在留管理庁が所管しています。
外国人が日本でどのような活動を行えるかを定める制度で、例えば次のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 留学
- 経営・管理
- 永住者
- 定住者
在留資格によって、認められる活動内容や就労の可否が異なります。
在留カードとは
在留カードは、中長期間在留する外国人に交付されるカードです。
カードには、
- 氏名
- 在留資格
- 在留期限
- 就労制限の有無
などが記載されています。
企業が外国人を採用する際の重要な確認資料となります。
「就労ビザ」とは何?
実は、「就労ビザ」という名前の在留資格は存在しません。
在留資格は大きく次の3つに分けることができます。
- 就労が認められる在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)
- 身分や地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)
- 原則として就労できない在留資格(留学、家族滞在など)
このうち、技術・人文知識・国際業務や特定技能などの就労が認められる在留資格を、一般に「就労ビザ」と呼んでいます。
実務では在留資格を単に「ビザ」と呼ぶこともありますが、ビザ(査証)と在留資格は本来別の制度です。
企業が採用時に確認すべきものは?
外国人採用において企業が確認すべきなのは、ビザ(査証)の有無ではなく、どの在留資格を持っているかです。
採用時には在留カードを確認し、
- 在留資格
- 在留期限
- 就労制限の有無
を確認しましょう。
また、採用予定の業務が在留資格で認められている範囲内かどうかを確認することも重要です。
在留資格に適合しない業務に従事させた場合、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
「在留カードを確認したつもりだった」「働けると思っていた」では済まされないケースもあるため、採用前に十分確認することが大切です。
まとめ
- ビザ(査証)は日本へ入国するためのもの
- 在留資格は日本で行う活動を定めるもの
- 在留カードは在留資格などを証明するカード
- 「就労ビザ」は就労可能な在留資格の通称
- 外国人採用では在留カードの確認が重要
外国人採用では、「この在留資格でこの仕事はできるのか?」という判断が必要になる場面が少なくありません。
採用前の確認や在留資格の手続きについて不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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