はじめに
過去の法令違反や破産歴などが建設業許可に影響するのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、建設業許可における欠格要件について分かりやすく解説します。
欠格要件とは
経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の要件を満たしていても、欠格要件に一つでも該当すると建設業許可を受けることはできません。
① 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
破産手続開始の決定を受けて復権していない方は、建設業許可を受けることができません。
注意点
過去に破産したことがある場合でも、復権していれば欠格要件には該当しません。
② 一定の法令違反がある場合
建設業法や刑法など一定の法令に違反し、刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合などは、欠格要件に該当することがあります。
注意点
過去に法令違反があっても、その内容や時期によって取扱いは異なります。
「以前スピード違反をしたことがあるが許可は取れるのか」と心配される方もいますが、一般的な交通違反だけで直ちに欠格要件に該当するわけではありません。
③ 暴力団員等または暴力団と密接な関係を有する場合
暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者は、建設業許可を受けることができません。
④ 建設業許可の取消処分等を受けた場合
不正な手段による許可取得や法令違反などを理由として建設業許可を取り消された場合は、原則として5年間、建設業許可を受けることができません。
⑤ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない場合
心身の故障により建設業を適正に営むことができないと認められる場合は、欠格要件に該当することがあります。
注意点
診断名のみで一律に判断されるものではありません。
心身の状態が建設業を適正に営む上で支障となるかどうかを踏まえて判断されます。
まとめ
建設業許可では、欠格要件に一つでも該当すると許可を受けることができません。
主な欠格要件として、
- 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
- 一定の法令違反がある場合
- 暴力団関係者等に該当する場合
- 建設業許可の取消処分等を受けた場合
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない場合
などがあります。
また、法人で申請する場合は、代表者だけでなく役員等についても欠格要件の確認が行われます。
次回は
「誠実性とは?」
について解説します。
建設業許可では、「誠実性」も重要な許可要件の一つです。
どのような場合に誠実性が認められないのか、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

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