はじめに
相続というと、預貯金や不動産などの財産を引き継ぐことをイメージする方が多いかもしれません。
しかし、相続の対象となるのはプラスの財産だけではありません。借金や保証債務などのマイナスの財産も相続の対象となります。
そのため、
- 親に借金があるかもしれない
- 財産より借金の方が多そうだ
- 相続しても大丈夫なのか分からない
と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
今回は、相続放棄を検討するケースや期限、注意点について分かりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人としての権利や義務を一切引き継がないための手続です。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や保証債務なども相続しません。
なお、
「借金だけ放棄して、預貯金や不動産は相続したい」
ということはできません。
相続放棄を検討する主なケース
① 借金が財産より多い場合
亡くなった方に借金があり、その額が預貯金や不動産などの財産を上回る場合は、相続放棄が選択肢となることがあります。
② 財産や負債の状況が分からない場合
亡くなった方と長年疎遠だった場合などは、どのような財産や負債があるのか分からないことがあります。
このような場合は、財産調査を行ったうえで、相続するか相続放棄をするかを検討することになります。
③ 保証債務がある可能性がある場合
亡くなった方が誰かの借入れの保証人になっていた場合、その責任が相続の対象となることがあります。
このような場合も、状況に応じて相続放棄を検討することがあります。
相続放棄の期限に注意
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
3か月は意外と短く、
- 相続人の確認
- 戸籍の収集
- 財産調査
などを行っているうちに期限が近づいてしまうこともあります。
借金がある可能性がある場合は、早めに財産調査を進めることが重要です。
相続放棄をする前に注意したいこと
相続放棄を検討している場合は、相続財産を勝手に処分しないよう注意が必要です。
例えば、
- 預金を自分のために使う
- 不動産を売却する
- 遺産を処分する
といった行為をすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。
また、相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。
判断に迷う場合は、慎重に対応しましょう。
相続放棄すると他の親族に影響する?
相続放棄をした場合、その人の子どもが代わりに相続人になるわけではありません。
相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったものとして扱われるためです。
一方で、亡くなった方の親や兄弟姉妹など、他の親族が新たに相続人となることがあります。
そのため、借金がある場合は、自分だけの問題ではなく、他の親族にも影響する可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、必要に応じて親族間で情報共有しておくことも大切です。
行政書士がお手伝いできること
相続放棄は家庭裁判所で行う手続であり、行政書士が代理人として手続を行うことはできません。
一方で、
- 戸籍の収集
- 相続人調査
- 財産調査のサポート
- 相続関係説明図などの資料作成
など、相続手続全体についてお手伝いできる場合があります。
まとめ
相続放棄とは、相続人としての権利や義務を一切引き継がないための手続です。
主なポイントは、
- 借金や保証債務も相続の対象になること
- 借金だけを放棄し、財産だけを相続することはできないこと
- 借金や保証債務の状況によっては、相続放棄が選択肢となること
- 原則として3か月以内に家庭裁判所で手続を行う必要があること
- 相続財産を勝手に処分しないよう注意が必要なこと
- 相続放棄をしても子どもが代わりに相続人になるわけではないこと
- 相続放棄により他の親族が新たに相続人となる場合があること
- 相続放棄は原則として撤回できないこと
です。
借金の有無が分からない場合や、相続放棄を検討している場合は、まず財産調査を行い、早めに対応することが大切です。

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