はじめに
令和8年1月1日に施行された行政書士法改正により、事業者による申請サポートのあり方が改めて注目されています。
例えば、
- 補助金申請や許認可申請の書類作成を手伝っている
- 「申請代行無料」をサービスとして提供している
- コンサル契約の一環として申請書類を作成している
といったケースです。
こうした業務について、
- どこまでならサポートできるのか
- 無料なら問題ないのか
- コンサル契約の一部なら大丈夫なのか
- 代行とサポートの違いは何か
と疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか。
今回の改正では、行政書士法上の「報酬」の考え方がより明確になりました。
そこで本記事では、行政書士法改正のポイントと、申請サポートの境界線について解説します。
行政書士法改正で何が変わったのか
行政書士や行政書士法人でない者は、報酬を得て行政書士業務を業として行うことはできません。
もっとも、この考え方自体は今回の改正で新しく生まれたものではありません。従来から、無資格者が対価を得て行政書士業務を行うことは認められていませんでした。
今回の改正では、
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
という文言が条文に追加されました。
これは、
- 申請代行料
- 手数料
- コンサル料
- 顧問料
- サポート料
など、どのような名称であっても、実質的に書類作成等の対価であれば行政書士法の対象となることを、より明確にしたものと考えられています。
つまり、今回の改正で新たな独占業務が創設されたのではなく、
「名前ではなく実態で判断する」
という従来の考え方が、より明文化されたものと理解するとよいでしょう。
申請サポートはどこまでできる?
一般的に、
- 制度内容の説明
- 必要書類の案内
- 申請窓口の紹介
- 記載例やマニュアルの提供
といった行為は問題になりにくいと考えられます。
一方で、
- 申請書を作成する
- 理由書や事業計画書を作成する
- 本人に代わって電子申請を行う
といった行為は、行政書士業務との関係が問題になる可能性があります。
実務上は個別具体的な事情によって判断されるため、一律に線引きできるものではありませんが、
「誰が書類作成に関与しているのか」
は重要な判断要素の一つと考えられます。
「無料なら大丈夫」は本当?
今回の改正で特に関心を集めているのが、この点です。
行政書士法は「報酬を得て」業として行う場合を対象としています。
そのため、
「無料なら問題ないのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、実際にはそう単純ではありません。
例えば、
- 工事契約のサービスとして申請を手伝う
- 商品販売とセットで申請サポートを行う
- コンサル契約の一部として申請書類を作成する
といったケースです。
名目上は無料であっても、そのサービスによって本業の受注につながっていたり、料金の中に実質的な対価が含まれていると評価されたりする可能性があります。
そのため、
「有料か無料か」ではなく、実態としてどのような業務が行われているのか
という視点が重要になります。
なぜ補助金申請が話題になっているのか
今回の改正を受けて特に注目されているのが、補助金申請のサポートです。
補助金分野では、申請代行や申請サポートが顧客サービスの一環として行われることも少なくありません。
そのため、
- 申請代行は無料だから問題ない
- 顧客サービスの一環だから問題ない
- コンサル契約の中で行っているから問題ない
と考えられてきた業務について、改めて関心が高まっています。
まとめ
今回の行政書士法改正で重要なのは、
「名前をどう付けるか」ではなく、「実際に何をしているか」
という考え方が、より明確になったことです。
もっとも、今回の改正で新たに違法な行為が作られたわけではありません。従来から認められていなかった行為について、その趣旨がより明確に示されたものと理解するとよいでしょう。
そのため、
- コンサル料だから大丈夫
- 顧問料だから大丈夫
- 手数料だから大丈夫
- 無料だから大丈夫
とは一概には言えません。
重要なのは、料金の名称や契約名ではなく、
実際にどのような業務を行っているのか
という点です。
申請サポートを行っている事業者の方は、この機会に自社の業務内容を改めて確認してみてはいかがでしょうか。

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